障害者枠雇用のための手帳取得について
職場に毎日通って仕事をするということが出来そうにない。
だからテレワークで働きたいと思っている。
けれど、精神保健福祉手帳の取得には抵抗を感じる、という方が居ます。
実は、雇用を意識して初めて手帳申請について考えるようになった、という方は多いのです。
ポンテではほとんどの方が手帳を取得しています。
手帳を取得すると人生において不利になるということはありません。
手帳を持っていることを申告しなければならない、という状況になることは、どこに行ったとしてもありません。
つまり、自分が見せたいときにだけ見せる、という性質のものなのです。
マイナンバーにも紐づいていません。
クレジットカード発行などの信用情報で不利になることもありません。
そもそも「障害があることを隠したら罰せられる」という状況は絶対にないのです。
自分からオープンにしない限り、強制的に情報開示させられることはありません。
ポンテの中に居るみなさんは手帳取得に偏見がありません。
手帳は、いわゆる「障害者枠」の就職に必要なもの、と割り切った考えを持っていて、就職のための一種の「通行手形」にすぎないという認識だからです。
精神科医によっては、手帳取得に消極的な先生もいるようですが、先生への話し方にもよるかもしれません。
悩んでいる方は、ポンテに相談してみてください。
※障害者手帳というイメージに抵抗感があるという方もいます。
いわゆる「障害」という言葉がイヤで、そういうことと関係があると思いたくないという人がいるのも事実です。
しかし、いまの時代に言っている、いわゆる「障害」というのは、単にその人に固有の「困りごと」という意味しかありません。
「障害者」というのは、「長期継続する困りごとを持っている人」というだけの意味です。そういう人に必要な福祉サービスを提供するために発行するのが障害者手帳なのです。
障害者権利条約や障害者差別解消法によって、いわゆる「障害」というものに対して偏見を持つべきではない、差別するべきではない、ということは、社会的合意となっていると言えるのです。
「障害者枠」での雇用された人は差別を受ける、という時代ではないのです。