障害者雇用制度って有利?

「就活の時に障害者枠で応募したほうが有利ですか」とよく聞かれます。
それについてお答えしたいと思います。

従業員数が45.5人以上の企業は、障害者雇用の義務があります。
全従業員のうちの2.3%は障害者でなければならない、と法律で決められているのです。(2021年2月までは2.2%)
つまり働いている人が46人いるなら、そのうちの1人以上は障害者でなければならない、という決めがあるのです。

大きな会社は何万人という社員を抱えていたりします。たとえば従業員5万人の会社なら、雇わなければいけない障害者の数は、なんと1150人というたいへんな数字になります。
障害者手帳を持っている人でなければ、障害者を雇用したことにはなりませんから、こんなふうにたくさんの人数を障害者手帳所有者の中から選抜して採用しなければなりません。
企業の中でのこの採用枠を「障害者枠」と呼んでいるのです。

心身が頑健でバリバリ働ける人、という条件で採用しようとするとなかなか必要人数を満たせないことになりますし、職能の面でも少し大目に見て採用することになります。
つまり障害者枠のほうが受かりやすい、というのは本当です。
障害者手帳は就職への有利なパスポート、と考えることもできるのです。

2016年に障害者雇用促進法が改正され、働く人への配慮が義務付けられるようになりました。
障害特性上、どうしてもできないことを職務内容から免除してもらったり、体力面や精神面での脆弱性に対して、気遣ってもらえる権利が得られるようになりました。
決して、「働く人のわがままが通るようになった」ということではないのですが、「しっかり相互理解をして、雇用関係を作ることが大事ですよ。」と以前よりもはっきりと明示されることとなったのです。
障害者枠でなく、一般採用となると、こういう配慮義務がないので、働き方がより厳しいものになってしまうのは事実です。

障害者枠のデメリットとしては、給与などの待遇面で一般採用と同じとは言えないこと、昇進制度が少ないことなどが挙げられます。
企業なのでやはり「実力主義」という側面はありますね。

「一般枠で勝負!」と考える人も居て、歯を食いしばって健常者と同じ条件で働き続けている人もいますが、かなり無理しているような状況も多いようです。
一般枠であってもあなたをよく理解している支援者を味方として社外に持つことをおすすめします。

障害者雇用枠で雇用される場合も、良い支援者が会社とあなたの仲立ちになってくれないとじゅうぶんにメリットを活かすことができません。会社と自力で交渉するとうまくいかないことが多いからです。

支援者をお探しでしたら、ポンテのような就労移行支援事業所やハローワークみどりのコーナーで相談してみて下さい。

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